○東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月6日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東久留米市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設は除く。)をいう。ただし、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらず入所している者は、条例第3条第2項第2号に規定するものから除く。

(条例第4条の医療証の交付申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、医療証交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、前項第2号の書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第4条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(様式第2項)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

(医療証の有効期間)

第6条 医療証の有効期間の始期は、条例第3条の規定(以下「資格要件」という。)に該当するに至った日からとする。ただし、条例第4条に規定する申請を資格要件に該当するに至った日の翌日から起算して31日以後に行ったときは、当該申請を行った日の属する月の初日を有効期間の始期とする。

2 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

3 前2項に規定する有効期間内に、対象者が資格要件に該当しなくなったときは、前項の規定にかかわらず、資格要件に該当しなくなった日を有効期限とする。

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第6条の助成の方法の特例)

第9条 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家庭療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に認めたとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規則で定める届出)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(様式第7項)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。

3 市長は、前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 条例第8条第3項の規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(様式第9号)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第9条の2第1項の規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第18号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年9月以前の乳幼児の医療費の助成に係る所得制限及び所得の額の計算方法についてこの規則による改正後の第7条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成7年9月18日規則第17号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東久留米市条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により受給資格が消滅した者を除く。)に関するこの規則による改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1号の規定の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8千円」とあるのは「363万円」とする。

(平成8年9月18日規則第41号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年6月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日規則第29号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第36号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年9月21日規則第42号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第49号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第22号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第30号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月15日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年9月30日以前の所得の額の計算方法については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第1号及び第7号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年9月29日規則第60号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する規則第5条、第6条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成18年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第55号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第5条から第7条までを削る改正規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年9月14日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、平成24年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成24年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年6月28日規則第38号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年11月28日規則第39号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第78号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則第1号様式、第3号様式及び第8号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月28日規則第63号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年7月13日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の第2号様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規則による改正後の第1号様式及び第7号様式は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日規則第28号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第7号は、令和4年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和4年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の様式第2号は、令和5年4月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和5年3月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年10月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、令和6年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

様式 略

東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月6日 規則第27号

(令和6年10月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年10月6日 規則第27号
平成6年9月26日 規則第18号
平成7年9月18日 規則第17号
平成8年9月18日 規則第41号
平成9年6月13日 規則第24号
平成10年2月20日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第12号
平成10年9月25日 規則第29号
平成11年6月23日 規則第36号
平成11年9月21日 規則第42号
平成11年12月22日 規則第49号
平成13年5月31日 規則第22号
平成14年9月27日 規則第30号
平成17年3月30日 規則第14号
平成17年11月14日 規則第37号
平成17年11月15日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年9月30日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第11号
平成24年9月14日 規則第42号
平成25年6月28日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年11月28日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第78号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第63号
平成30年7月13日 規則第34号
平成31年3月7日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第14号
令和3年7月15日 規則第22号
令和4年5月31日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第39号
令和6年10月22日 規則第47号