○東久留米市立児童館条例施行規則
昭和47年5月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市立児童館条例(昭和47年東久留米市条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、東久留米市立児童館(以下「児童館」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用できる者の範囲)
第2条 児童館を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童で市内に居住するもの及び市長が特に認めた者(以下「児童等」という。)。ただし、小学校就学の始期に達するまでの者にあっては、保護者の同伴を要する。
(2) 児童の健全な育成に関する活動のため児童館の利用を必要とする児童等の保護者、地域住民及び市長が特に必要と認めた者(以下「保護者等」という。)
(3) 条例第9条により利用できる者は、市内に居住、在学及び在勤する個人並びに団体とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の手続)
第3条 児童等で児童館を利用するものは、東久留米市立児童館登録届(第1号様式)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 保護者等で児童館を利用するものは、東久留米市立児童館利用申請書(第2号様式)を利用日の1箇月前から利用日の前日までの間に市長に提出しなければならない。
3 条例第9条に規定する特例に基づく施設の利用手続等については、東久留米市地域センター施設管理規則(平成元年東久留米市規則第37号)に定めるところによる。
2 利用の承認の順序は、申請の順序により行なう。
3 利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡することができない。
(利用の承認の取下げ及び取消しの手続)
第5条 条例第10条各項に規定する利用の承認の取下げ及び取消しの手続は、東久留米市地域センター施設管理規則の定めるところによる。
2 市長は、前条第3項の規定に違反する行為があったときは、直ちに該当する利用の承認を取り消すことができる。
(利用時間)
第6条 利用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後かたづけの時間を含むものとする。
(利用期間)
第7条 条例第9条の利用の特例に基づき利用する場合の同一人の利用は、3日間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 児童館を利用する者は、児童館の職員の指示を守るとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的に違反しないこと。
(2) 営利行為をしないこと。
(3) 危険物又は危険が生じるおそれがある物品を持ち込まないこと。
(4) 施設の器具を利用する場合は、職員の指示に従うこと。
2 前項各号に違反する行為があったものは、市長は利用を中止させることができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用が終了したとき、又は前条第2項の規定により利用を中止させられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が主催する事業で利用するとき。
(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が利用するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が利用するとき。
(4) 官公署が公益のために利用するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減額及び免除の手続)
第10条の2 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとするときの手続については、東久留米市地域センター施設管理規則に定めるところによる。
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料の一部又は全部を還付する場合の特別の理由及び還付金額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 利用日の7日前までに利用の取下げを申請し、市長がこれを承認したとき 半額
(2) 利用者の責に帰すことができない理由により利用することができなかったとき 全額
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
付則(昭和52年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年5月31日規則第34号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
付則(平成15年12月25日規則第59号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東久留米市立児童館条例施行規則第12条第4項の規定に基づき効力を有するクラブ費の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月15日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市立児童館条例施行規則の規定は、施行日以降に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月8日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月7日規則第57号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第6条の2関係)
名称 | 休館日 | 利用時間 |
東久留米市立中央児童館 | (1) 1月1日から同月3日まで (2) 12月29日から同月31日まで (3) 館内整理日(毎月末日) | 月曜日から土曜日まで 午前9時~午後9時 日曜日及び祝日 午前9時~午後6時 |
東久留米市立子どもセンターひばり | ||
東久留米市立子どもセンターあおぞら | ||
東久留米市立けやき児童館 | 月曜日から土曜日まで 午前9時~午後7時 日曜日及び祝日 午前9時~午後6時 |