○東久留米市子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則
平成27年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給認定の有効期間)
第2条 施行規則第8条第4号ロの期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号、第7号、第12号及び第13号の期間は、施行規則第1条第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、その都度市長が定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。