○東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例施行規則

平成15年12月25日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内及び近隣市に住所を有していること。

(2) この支度金の貸付けを受けていないこと。

(3) この支度金について他に保証していないこと。

(4) 区市町村税を滞納していないこと。

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条の規定による申請は、私立幼稚園入園支度金貸付申請書(第1号様式)によるものとする。

2 申請者は、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人が区市町村税を滞納していないことを証する書類

(2) 対象児が入園することを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの申請期間)

第4条 前条に規定する申請の期間は、毎年10月20日から11月10日までとする。ただし、年度途中の入園その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(貸付けの決定)

第5条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、条例第7条の規定により貸付けの適否を決定した場合は、私立幼稚園入園支度金貸付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(支度金の交付)

第6条 前条の規定により私立幼稚園入園支度金の貸付決定通知を受けた申請者は、支度金の交付を受けるに当たり、市長に私立幼稚園入園支度金借用証書(第3号様式)を提出しなければならない。

(貸付申請事項変更の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、私立幼稚園入園支度金貸付申請事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。

(貸付決定の取消し等の通知)

第8条 条例第10条第1項の各号の規定による貸付け決定の取消し及び貸付金の返還請求は、私立幼稚園入園支度金貸付取消通知書(第5号様式)によるものとする。

(償還期限の延長申請等)

第9条 借受人及び連帯保証人が条例第11条に規定する償還期限の延長又は償還未済額の全部若しくは一部の償還及び違約金の免除を受けようとするときは、私立幼稚園入園支度金償還期限延長等申請書(第6号様式)及び災害その他特別の事情に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、私立幼稚園入園支度金償還期限延長等決定通知書(第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例施行規則

平成15年12月25日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)