○東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例施行規則
平成15年12月25日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市内及び近隣市に住所を有していること。
(2) この支度金の貸付けを受けていないこと。
(3) この支度金について他に保証していないこと。
(4) 区市町村税を滞納していないこと。
(1) 申請者及び連帯保証人が区市町村税を滞納していないことを証する書類
(2) 対象児が入園することを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの申請期間)
第4条 前条に規定する申請の期間は、毎年10月20日から11月10日までとする。ただし、年度途中の入園その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月18日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略