○東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則
平成27年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係る法第27条第1項及び法第29条第1項の確認(以下「確認」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、原則として確認を受けようとする日の3か月前までに行うものとする。
(利用定員の変更)
第4条 法第32条第1項及び法第44条の規定による利用定員を増加しようとする申請は、利用定員変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、変更しようとする日の3か月前までに行わなければならない。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員を減少しようとする届出は、利用定員変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添付して、変更しようとする日の3か月前までに行わなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、内容変更届出書(様式第6号)に必要な書類を添付して、変更した日から10日以内に行わなければならない。
(確認の辞退)
第6条 法第36条及び法48条の規定に基づき確認の辞退をするときは、確認辞退届出書(様式第7号)に必要な書類を添付して、辞退しようとする日の3か月前までに届出しなければならない。
2 市長は、法第40条又は法第52条の規定に基づき事業者の確認の一部の効力を停止した場合は、当該事業者に対し確認停止通知書(様式第9号)を交付する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、確認等に関し必要な手続きを行うことができる。
付則(令和2年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略