○東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則

平成27年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係る法第27条第1項及び法第29条第1項の確認(以下「確認」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、原則として確認を受けようとする日の3か月前までに行うものとする。

(確認済証の交付)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、法及び施行規則に基づく手続きを経た上で、適当と認めた場合には、申請者に対し確認済証(様式第2号)を交付する。

(利用定員の変更)

第4条 法第32条第1項及び法第44条の規定による利用定員を増加しようとする申請は、利用定員変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、変更しようとする日の3か月前までに行わなければならない。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員を減少しようとする届出は、利用定員変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添付して、変更しようとする日の3か月前までに行わなければならない。

3 市長は、前2項の申請又は届出があったときは、法及び施行規則に基づく手続きを経た上で、適当と認めた場合には、申請者に対し利用定員変更承認通知書(様式第5号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、内容変更届出書(様式第6号)に必要な書類を添付して、変更した日から10日以内に行わなければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び法48条の規定に基づき確認の辞退をするときは、確認辞退届出書(様式第7号)に必要な書類を添付して、辞退しようとする日の3か月前までに届出しなければならない。

(確認の取消)

第7条 市長は、法第40条又は法第52条の規定に基づき事業者の確認を取り消した時及び前条の規定により届け出た事業者の確認の辞退を認めた時は、当該事業者に対し確認取消通知書(様式第8号)を交付する。

2 市長は、法第40条又は法第52条の規定に基づき事業者の確認の一部の効力を停止した場合は、当該事業者に対し確認停止通知書(様式第9号)を交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、確認等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和2年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則

平成27年2月13日 規則第3号

(令和2年12月28日施行)