○東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額等の決定)
第3条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、別表に定めるところにより、東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米市条例第15号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額並びに法附則第6条第4項に規定する額(以下「利用者負担額等」という。)を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める多子世帯である場合の利用者負担額等は、規則で定めるところによる。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者のうち、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの以外のもの
4 市長は、利用者負担額等を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者及び当該教育・保育給付認定に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(利用者負担額等の納付)
第4条 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者は、指定された期限までに利用者負担額等を納付しなければならない。
2 市長は、利用者負担額等を納付しない者があるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項若しくは第7項又は法附則第6条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
(利用者負担額等の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東久留米市児童保育運営費徴収条例の廃止)
2 東久留米市児童保育運営費徴収条例(平成3年東久留米市条例第24号)は、廃止する。
(東久留米市児童保育運営費徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東久留米市児童保育運営費徴収条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 第3条の規定による利用者負担額等の決定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付則(平成27年9月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日の属する月分の利用者負担額等から適用し、同月前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。
付則(平成28年12月28日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月以降の月分の利用者負担額等について適用し、同月前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月31日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月28日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額等
(単位:円)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額等(月額) | ||||
階層区分 | 条件 | 3歳未満 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C | 市民税課税(均等割額のみ)の世帯 | ひとり親世帯等 | 1,750 | 1,700 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 3,500 | 3,400 | |||
D1 | 市民税所得割額 | 55,200円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 4,950 | 4,850 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 9,900 | 9,700 | |||
D2 | 〃 | 63,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 5,550 | 5,450 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 11,100 | 10,900 | |||
D3 | 〃 | 78,000円未満の世帯 | 左記のうち市民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯等 | 7,700 | 7,550 |
左記のうち上記以外の世帯 | 15,400 | 15,100 | |||
D4 | 〃 | 105,600円未満の世帯 | 16,100 | 15,800 | |
D5 | 〃 | 126,000円未満の世帯 | 20,200 | 19,800 | |
D6 | 〃 | 144,000円未満の世帯 | 23,000 | 22,600 | |
D7 | 〃 | 159,600円未満の世帯 | 25,800 | 25,300 | |
D8 | 〃 | 170,100円未満の世帯 | 28,500 | 28,000 | |
D9 | 〃 | 182,100円未満の世帯 | 30,500 | 29,900 | |
D10 | 〃 | 230,100円未満の世帯 | 32,100 | 31,500 | |
D11 | 〃 | 260,900円未満の世帯 | 37,400 | 36,700 | |
D12 | 〃 | 278,900円未満の世帯 | 41,000 | 40,300 | |
D13 | 〃 | 299,900円未満の世帯 | 44,000 | 43,200 | |
D14 | 〃 | 347,900円未満の世帯 | 48,600 | 47,700 | |
D15 | 〃 | 398,900円未満の世帯 | 53,200 | 52,200 | |
D16 | 〃 | 398,900円以上の世帯 | 55,400 | 54,400 |
備考
1 この表において、A階層を除き、4月分から8月分までの利用者負担額等は前年度分の市民税の額に応じて決定し、9月分から3月分までの利用者負担額等は当該年度分の市民税の額に応じて決定する。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
4 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 利用者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 この表において「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割(所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。
6 この表において「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分をいう。
7 この表において「3歳未満」とは、当該年度の初日の前日において3歳に達していないことをいう。