○東久留米市立保育園処務規程

昭和42年10月1日

規程第5号

(事務の範囲)

第1条 東久留米市立保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、保育に欠ける乳児及び幼児の保育に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 園に次に定める職員を置き、東久留米市長(以下「市長」という。)がこれを任命する。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) 用務員

(6) 給食調理員

2 前項のほか、市長は、必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 園長は、上司の命を受けて園を管理し、所属の職員を指揮監督する。

2 主任保育士及び保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

3 嘱託医は、非常勤とし園長の命を受けて児童の健康診断に従事する。

4 用務員は、園長の命を受けて雑務に従事する。

5 給食調理員は、園長の命を受けて調理給食に従事する。

(専決)

第4条 園長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決する。

(1) 職名又は園名で文書を発送すること。

(2) 職員の出張(都外又は宿泊及び引き続き5日以上若しくは予算を伴う講習会等への参加の場合を除く。)、休暇、欠勤、遅刻、早退、時間外勤務等の命令、許可に関すること。

(3) 定例又は軽易な申請、証明、照会、報告、回答、通知、経由、情報の収受並びに催物及び会議への参加に関すること。

(4) 各種統計報告に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 前各号のほか、軽易と認められるもの

(上司の決裁)

第5条 前条各号に規定する事業以外の事業は、上司の決裁を受けなければならない。

第6条 第4条に定める専決事業であつても、次のいずれかに該当すると認められる事業については、前条に定める手続によらなければならない。

(1) 特に市長の指示によるもの

(2) 異例又は先例になるものと認められるもの

(3) 政治的考慮を必要とするもの

(4) 取扱いにつき疑義のあるもの

(5) その他特に必要と認められるもの

(事業の代決)

第7条 園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、主任保育士がその事案を代行する。

(事業計画)

第8条 園長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、市長の承認を受けなければならない。

(報告等)

第9条 園長は、毎月5日までに次に掲げる事項について上司に報告しなければならない。

(1) 前月分の事業の実績及び概要

(2) 当月の月間カリキユラム

2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度上司に報告しなければならない。

(帳簿)

第10条 園長は、園に次の簿冊を整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 保育所入所承諾書(解除、変更、停止)

(4) 児童出欠簿

(5) 給食献立表綴

(6) 保育週案綴

(7) 保育日誌

(8) 通園証明発行簿

(9) 児童台帳

(10) 備品台帳

(11) その他必要な簿冊

(準用)

第11条 この規程に定める事項を除いては、東久留米市事務決裁規程(昭和61年東久留米市訓令甲第2号)及び東久留米市文書管理規程(平成8年東久留米市訓令甲第10号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

東久留米市立保育園処務規程

昭和42年10月1日 規程第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年10月1日 規程第5号
平成11年3月31日 訓令甲第4号
平成15年3月31日 訓令甲第2号