○東久留米市立保育園条例施行規則
昭和42年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 東久留米市立保育園条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育園の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入所児童)
第2条 保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により、市内に居住している児童を日々保護者の委託を受けて保育する。ただし、保護者及び児童が市外居住者であつても特別の理由があると認めた児童で当該市町村長の保育の実施の決定があり、定員に余裕がある場合にはこの限りでない。
(不適児童)
第3条 前条に定める児童であつても、次に該当する児童は、入所することができない。
(1) 伝染病又は悪性の疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で保育に耐えないと認める児童
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が入所を不適と認める児童
(入所手続)
第4条 保護者が第2条に該当する児童を保育園に入所させようとするときは、所定の入所申込書を市長に提出しなければならない。
(入所許可)
第5条 市長は、前条の入所申込書を受理したときは、保育の実施を必要とするか否かを調査し、入所の可否を決定する。
(保育時間及び保育内容)
第6条 保育時間及び保育内容は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第44条第1項及び第45条の定めるところによる。
(情報の提供)
第7条 保育所が法第48条の2の規定により、地域の住民に対して提供する当該保育所における保育に関する情報の内容は、次のとおりとする。
(1) 1日の過ごし方
(2) 年間行事予定
(3) 保育所の保育方針
(4) 職員の状況
(5) その他保育所が実施している保育の内容に関する事項
(休日)
第8条 保育園の休園は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日
(3) その他市長が特に休園の必要を認めた日
(退所)
第9条 入所している児童が、次の各号のいずれかに該当するときは退所させる。
(1) 法第24条第1項の規定による保育の実施事由がなくなつたとき。
(2) 疾病その他の事由により、児童が保育に耐えられなくなつたとき。
(3) その他退所を適当と認めたとき。
(休所及び退所手続)
第10条 保護者は、疾病その他の事由により児童を休所又は退所させようとするときは、所定の休所届又は退所届を市長に提出しなければならない。
(委託)
第11条 市長は、第2条に定める保育に欠ける児童のうち必要と認める児童について、その保育を他の保育所に委託することができる。
第12条 前条の規定により、他の保育所へ委託した場合の児童の保育に要する費用(以下「運営費」という。)は、法第45条に基づく運営費の限度額により、市が設置者に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは限度額を超えて支払うことができる。
保育園 | 社会福祉法人 |
東久留米市立たきやま保育園 | 社会福祉法人久留米みのり保育園 |
東久留米市立ひばり保育園 | 社会福祉法人豊川保育園 |
東久留米市立上の原さくら保育園 | 社会福祉法人ユーカリ福祉会 |
(委任規定)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、保育園の管理及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年10月4日規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日規則第4号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。