○東久留米市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所における保育の利用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(申込手続)

第3条 保育の利用を希望する保護者は、東久留米市子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。この場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類、その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(保育の利用の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申込みがあった場合は、その内容を審査し、法第24条第3項の規定により保育の利用について調整を行い、保育の利用を決定するものとする。

2 前項に規定する調整は、市長が別に定める保育の実施基準により行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する保育の利用の決定に当たっては、児童の保育の利用を適正かつ公平に決定するため、保育利用調整会議の決定を経なければならない。

(結果通知等)

第5条 市長は、前条の規定により保育の利用を決定したときは、入所承諾書(様式第2号)により、保護者及び保育所の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による調整の結果、保育の利用を決定しないときは、入所保留通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

3 前項の場合において、引き続き保護者が当該申込みに係る保育の利用を希望するときは、当該申込書は、その年度内に限り効力を有するものとする。

(保育の利用の解除)

第6条 市長は、保育の利用を決定した児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由に該当しなくなったとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 保護者から退所の申出があったとき。

(4) その他市長が保育の利用を継続することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除するときは、保育利用解除通知書(様式第4号)により、保護者及び施設長に通知するものとする。

(保育の利用の停止)

第7条 市長は、保育の利用の決定を受けた後、児童が疾病等の理由により、やむを得ず通所できなくなったときは、当該保育の利用を停止することができる。この場合において、利用の停止の期間は、1月を単位として最長で2月を超えない範囲とする。

2 市長は、前項の規定による保育の利用の停止をしたときは、保育利用停止通知書(様式第5号)により、当該児童の保護者及び施設長に通知するものとする。

(保育の利用の委託等)

第8条 市長は、保育の利用を希望する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、関係市区町村長と協議の上、当該児童に係る保育を委託し、又は受託することができる。

(1) 居住する地域の近くに通所可能な保育所等がなく、市又は他の市区町村に通所可能な保育所等があるとき。

(2) 年度の途中に転入し、または転出した場合で引き続き同一の保育所等に通所するとき。

(3) 保護者の勤務先が利用する保育所等の近くにあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 東久留米市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年東久留米市規則第28号)は廃止する。

(準備行為)

3 保育の利用に関して必要な手続き等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に、東久留米市保育の実施に関する条例施行規則に基づきなされた保育所の入所に係る決定、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続きその他の行為とみなす。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、この規則の施行の日以後に提出する子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(以下本項において「申請書等」という。)について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(令和4年10月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、この規則の施行の日以後に提出する子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(以下本項において「申請書等」という。)について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月13日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、この規則の施行の日以後に提出する子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(以下本項において「申請書等」という。)について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

様式 略

東久留米市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第50号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第50号
平成28年3月30日 規則第31号
平成28年10月20日 規則第60号
令和元年10月31日 規則第17号
令和2年10月30日 規則第33号
令和3年10月22日 規則第29号
令和4年10月28日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年10月13日 規則第31号