○東久留米市社会福祉審議会条例

平成9年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 東久留米市における社会福祉の推進を図るため、東久留米市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会福祉に関する重要事項について調査審議し、市長に報告する。

2 審議会は、市長に必要な事項について意見具申をすることができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員12人以内で組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 保健医療関係機関又は団体が推薦する者 2人以内

(3) 福祉関係機関又は団体が推薦する者 4人以内

(4) 公募による市民 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。

(部会)

第7条 審議会は、特定事項について調査及び検討を行うために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に専門的事項を調査及び検討させるため、臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

4 臨時委員は、学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。

5 臨時委員が属すべき部会は、会長が指定する。

6 臨時委員の任期は、当該専門的事項に関する調査及び検討が終了したときまでとする。

7 前2条の規定は、部会の運営について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

東久留米市社会福祉審議会条例

平成9年3月31日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)