○東久留米市民生委員推薦会規則
平成25年8月29日
規則第41号
東久留米市民生委員推薦会規則(昭和48年東久留米市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、東久留米市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項による委員長(以下「委員長」という。)のほか、副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 副委員長は、政令第2条第2項に規定する委員とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委員である者は、改正後の東久留米市民生委員推薦会規則の規定に基づいて委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この規則の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。