○東久留米市立学校施設の開放に関する規則
昭和59年2月22日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市における社会体育の普及並びに、幼児、児童及び生徒の安全な遊び場若しくは、一般市民の体力づくりの場の確保のため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒、その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(学校施設開放の種類)
第2条 学校施設開放の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行なうスポーツ・レクリエーションの利用に供するための校庭・体育館の開放
(2) 体力づくり開放 幼児、児童、生徒の遊び場又は一般市民の体力づくりの場の利用に供するための校庭の開放
(学校施設開放の所掌と委任)
第3条 学校施設開放は、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が所掌し、学校施設を開放する学校(以下「開放学校」という。)の校長は、その責を負わないものとする。
2 委員会は、学校施設開放を円滑に実施するため、学校施設開放事務の一部を開放学校長に委任する。
(運営委員会)
第4条 学校施設開放の円滑な運営を図るため、開放学校ごとに学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
(学校施設開放の日時)
第5条 学校施設開放の日時は、別表の範囲内で学校行事等に支障がない日時とする。
(利用の手続等)
第6条 スポーツ開放は、5人以上の者で構成される団体で、その半数以上が東久留米市内に在住、在勤又は在学し、かつ当該団体に成人の責任者がいる場合に限るものとする。ただし、校庭の開放については児童及び生徒に限るものとする。
2 前項の団体は、あらかじめ別に定める手続により登録しなければならない。
3 体力づくり開放は、東久留米市内に在住・在勤又は在学する幼児(保護者の付添いのあるもの)、児童生徒及び一般市民に開放するものとする。
4 スポーツ開放を利用しようとする団体は、あらかじめ別に定める手続により、委員会に申請し、その許可を得なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、この規則及びこの規則にもとづく実施細則を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(利用の中止等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、学校施設開放の利用の停止、又は利用の承認を取消すことができる。
(1) この規則、又はこの規則にもとづく実施細則に違反したとき。
(2) 利用の目的、又は利用の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により利用の承認を得たとき。
(4) 災害、その他の事故により利用することができなくなつたとき。
(5) その他、委員会が公益上特に必要があると認めたとき。
(利用者の責任)
第9条 利用者は開放学校の施設、設備をきそん、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
2 使用中に発生した事故は、委員会の管理上の責任によるものを除き、すべて利用者の責任とする。
(実施細則)
第10条 この規則の実施について必要な事項は教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 東久留米市立小学校校庭開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第4号)は廃止する。
付則(平成16年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月12日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月8日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月18日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月7日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の別表スポーツ開放の項に係る手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表
開放の種類 | 施設区分 | 地域 | 開放学校 | 開放日 | 開放時間 | |
4月から10月まで | 11月から3月まで | |||||
スポーツ開放 | 校庭 | A | 第二小学校 東中学校 大門中学校 | 日曜日 長期学校休業日 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後4時まで |
B | 第三小学校 小山小学校 南町小学校 本村小学校 | 日曜日 長期学校休業日 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後4時まで | ||
C | 第七小学校 第九小学校 第十小学校 下里中学校 西中学校 | 日曜日 長期学校休業日 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後4時まで | ||
体育館 | 小学校 下里中学校 | 月曜日から土曜日まで | 午後5時から午後9時まで | |||
日曜日 祝日 長期学校休業日 | 午前8時から午後9時まで |
開放の種類 | 施設区分 | 開放学校 | 開放日 | 開放時間 | |
4月から10月まで | 11月から3月まで | ||||
体力づくり開放 | 校庭 | 第一小学校 第五小学校 第六小学校 神宝小学校 | 日曜日 祝日 長期学校休業日 | 午前8時から午後5時まで | 午前8時から午後4時まで |
1 12月29日から翌年1月3日までは上記から除く。
2 スポーツ開放の使用時間は、原則として2時間以内とする。
備考
1 A地域とは、西武池袋線から東側地域
B地域とは、西武池袋線から小金井街道までの地域
C地域とは、小金井街道から西側地域