○東久留米市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、次条第1項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する東久留米市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)について定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、スポーツの推進のため、その分担する地域または事項について次の職務を行なう。

(1) 求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事または事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事または事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほかスポーツに関する指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域または事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、25名以内とする。

2 前項の委員の定数がかけたときは、補欠の委員をもつてこれを充る。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接な連絡をし協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたつて法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけまたはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は常にその職務を行なう上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和46年10月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和59年4月16日教委規則第5号)

この規則は、昭和59年5月17日から施行する。

(昭和61年5月14日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年5月17日から施行する。

(平成12年5月24日教委規則第4号)

1 この規則は、平成12年5月22日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則第4条第1項の規定により委嘱される委員の任期は、同項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(平成22年2月12日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年2月8日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年10月2日 教育委員会規則第8号
昭和59年4月16日 教育委員会規則第5号
昭和61年5月14日 教育委員会規則第4号
平成12年5月24日 教育委員会規則第4号
平成22年2月12日 教育委員会規則第3号
平成24年2月8日 教育委員会規則第2号