○東久留米市文化財保護条例

昭和52年4月1日

条例第22号

東久留米市文化財保護条例(昭和41年条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第26条―第32条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物及び市指定旧跡(第33条―第36条)

第6章 東久留米市文化財保護審議会(第37条―第43条)

第7章 雑則(第44条―第46条)

第8章 罰則(第47条―第50条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財及び東京都文化財保護条例(昭和51年条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除く文化財で東久留米市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 集落、塚、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、湧泉その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市及び市民の責務)

第3条 市は、文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上、発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。

2 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

4 東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項又は都条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを東久留米市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項又は都条例第4条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づいて定める東久留米市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及びこの条例に基づいて行う教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別な事由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の経費の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し法令に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき、教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制度)

第14条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6か月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3か月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者又は第2項の規定により公開した所有者に対し、謝礼金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について、指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(準用規定)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項又は都条例第20条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを東久留米市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項又は都条例第20条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市は第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で負担することができる。

4 前項の規定により市が費用の一部を負担する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項又は都条例第26条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを東久留米市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項又は都条例第26条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを東久留米市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

4 第1項の規定により市指定無形民俗文化財を指定した場合に、当該市指定無形民俗文化財の保存に当たっている者又は団体(代表者の定めのあるものに限る。以下次条において同じ。)があるときは、その者又はその団体の代表者に指定の通知をするものとする。

(解除)

第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項又は都条例第26条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は当該市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第1項の規定により市指定無形民俗文化財の指定を解除した場合又は第4項の規定により市指定無形民俗文化財の指定が解除された場合に、当該市指定無形民俗文化財の保存に当たっている者又は団体があるときは、その者又は団体の代表者に指定の解除を通知するものとする。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物及び市指定旧跡

(指定)

第33条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項又は都条例第33条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを東久留米市指定史跡(以下「市指定史跡」という。)、東久留米市指定名勝(以下「市指定名勝」という。)若しくは東久留米市指定天然記念物(以下「市指定天然記念物」という。)(以下これらを「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)又は東久留米市指定旧跡(以下「市指定旧跡」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定旧跡の指定は、その旨を告示して行う。この場合において、その効力は告示のあった日から生ずる。

(解除)

第34条 市指定史跡名勝天然記念物及び市指定旧跡がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物及び市指定旧跡について法第109条第1項又は都条例第33条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物及び市指定旧跡の指定は、解除されたものとする。

3 市指定史跡名勝天然記念物について、第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定をそれぞれ準用する。

4 市指定旧跡について、第1項の規定による指定の解除には第27条第3項の規定を、第2項の場合には第27条第6項の規定をそれぞれ準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第10条から第15条まで、第18条及び第19条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 東久留米市文化財保護審議会

(設置)

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に、東久留米市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第38条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第39条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物又は市指定旧跡の指定及びその指定の解除

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第40条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員の選任)

第41条 委員及び臨時委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第42条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったとき退任するものとする。

(部会)

第43条 審議会に専門的事項を調査研究するため部会を置くことができる。

第7章 雑則

(標識等の設置)

第44条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物又は市指定旧跡のうち、市民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該市指定の文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、これを当該市指定の文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。

(記録の作成等)

第45条 教育委員会は、市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財以外の無形文化財(法第71条第1項又は都条例第20条第1項の規定により指定されたものを除く。)及び無形の民俗文化財(法第78条第1項又は都条例第26条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち、特に必要があると認めるものについて、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は適当な者に対し、当該無形文化財又は当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(施行規則)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(刑罰)

第47条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第48条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第49条 第14条(第36条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東久留米市文化財専門委員の設置に関する条例(昭和41年条例第21号)は廃止する。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市文化財保護条例(昭和41年条例第20号。以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる種別の市文化財として指定されている文化財は、第4条第20条第26条および第33条の規定により、同表の左欄の市文化財の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる市指定の文化財として指定されたものとみなす。

左欄

右欄

市重宝

市指定有形文化財

市技芸のうち工芸技術に係るもの

市指定無形文化財

市技芸のうち郷土芸能に係るもの

市指定無形民俗文化財

市郷土資料

市指定有形民俗文化財

市史跡

市指定史跡

市旧跡

市指定旧跡

市天然記念物

市指定天然記念物

4 この条例施行の際、現に改正前の条例第7条第1項の規定により交付されている指定書は、第4条第5項(第26条第2項および第33条第2項で準用する場合を含む。)の規定により交付された指定書とみなす。

5 この条例施行の際、東久留米市文化財保護条例施行規則(昭和42年教育委員会規則第1号)第11条各項の規定により設置されている標識または説明板は、この条例第44条の規定により設置された標識または説明板とみなす。

6 この条例の施行前に、改正前の条例第15条の規定により、管理、修理または復旧に関し、補助金を受けている市文化財の有償譲渡の場合の納付金の納付については、なお従前の例による。

(平成3年10月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市文化財保護条例

昭和52年4月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第22号
平成3年10月4日 条例第27号
平成17年9月26日 条例第29号
平成28年3月30日 条例第17号