○東久留米市立図書館協議会運営規則
昭和51年2月3日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 東久留米市立図書館協議会設置条例(昭和50年条例第53号)第4条の規定により、東久留米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから東久留米市教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者 2人以内
(2) 社会教育関係者 2人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者 4人以内
(4) 公募による者 2人以内
(委員長および副委員長)
第3条 協議会に委員長および副委員長各々1名をおく。
2 委員長および副委員長の任期は、各々委員としての任期による。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員長および副委員長は、委員の互選による。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、東久留米市立図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会にはかつて定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東久留米市立図書館運営委員会規則(教育委員会規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和60年6月3日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月15日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東久留米市立図書館協議会運営規則第2条に規定する東久留米市立図書館協議会の委員は、この規則による改正後の東久留米市立図書館協議会運営規則第2条に規定する委員となり、同一性をもって存続する。
付則(平成18年8月16日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。