○東久留米市立図書館協議会設置条例

昭和50年12月25日

条例第53号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、東久留米市立図書館に東久留米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)をおく。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者

(4) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市立図書館協議会設置条例

昭和50年12月25日 条例第53号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第53号
平成25年3月29日 条例第6号