○東久留米市立図書館条例

昭和54年6月30日

条例第25号

東久留米市立図書館条例(昭和50年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教養と文化の向上を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、東久留米市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(構成)

第2条 図書館は、中央館及び地区館によって構成する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第4条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 法第3条に規定する事項

(2) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週金曜日

(2) 1月1日から同月4日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、これを変更することができる。

(職員)

第7条 図書館には、館長並びに教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置くものとする。

2 館長は、法に規定された司書の資格を有する者又はその職務の経歴により館の業務を行うのに十分な資質を有している者でなければならない。

(利用者の秘密を守る義務)

第8条 図書館は、図書館の資料の貸出し、提供上知り得た図書館の資料を利用する者(以下「利用者」という。)の個人的秘密を漏らしてはならない。

(貸出しの登録)

第9条 利用者は、図書館の資料の貸出しを受ける場合は、事前に教育委員会に登録の申込みをし、利用カードの交付を受けなければならない。

(貸出し等の制限等)

第10条 教育委員会は、図書館の資料を定められた貸出期間内に返却しなかった者に対し、貸出しを停止することができる。

2 教育委員会は、規則の定めるところにより、図書館の資料の一部について、貸出しをしない定め又は閲覧等に特別の定めをすることができる。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償等の義務)

第12条 利用者は、施設、図書館の資料又は備品を汚損、破損又は紛失したときは、教育委員会が相当と認める現品又は損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条から第11条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例の施行は、別に規則で定める。

(昭和54年7月規則第27号で、同54年8月1日から施行)

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第22号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表

区分

名称

位置

中央館

東久留米市立中央図書館

東久留米市中央町二丁目6番23号

地区館

東久留米市立滝山図書館

東久留米市滝山四丁目1番10号

地区館

東久留米市立ひばりが丘図書館

東久留米市ひばりが丘団地185号

地区館

東久留米市立東部図書館

東久留米市大門町二丁目10番5号

東久留米市立図書館条例

昭和54年6月30日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第25号
昭和61年3月31日 条例第13号
平成元年6月29日 条例第30号
平成3年3月30日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第64号
平成24年6月28日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第37号
平成29年7月3日 条例第14号