○東久留米市社会教育委員会議規程
昭和46年9月17日
教育委員会規程第6号
第1条 東久留米市社会教育委員会議(以下「委員会議」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会議に議長および副議長をおく。議長および副議長は委員の互選による。
2 議長、副議長の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
3 議長は委員会議を主宰する。副議長は議長を助け議長に事故あるときは、その職務を代行する。
第3条 委員会議は、議長が招集する。
第4条 委員会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は毎月開催し、臨時会は緊急に必要な事項が生じた場合に招集するものとする。
第5条 委員会議に特別の事項を調査研究するため分科会をおくことができる。
第6条 委員会議の決定は委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。
第7条 委員会議の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は教育長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月29日教委規程第1号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月19日教委規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年2月7日教委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日教委訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。