○東久留米市社会教育委員の設置に関する条例
昭和39年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 社会教育法第2条にいう社会教育を振興するため同法第17条の業務を進展することを目的とする。
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第15条により、東久留米市社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(定数及び委嘱の基準)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは任期中においても解嘱することができる。
(条例施行上必要な事項)
第5条 この条例施行上必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月20日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市社会教育委員の設置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく委員である者は、この条例による改正後の東久留米市社会教育委員の設置に関する条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の条例の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。