○東久留米市立小学校給食調理員服務規則
昭和39年4月5日
制定
第1条 東久留米市立小学校給食調理員(以下「給食調理員」という。)の勤務に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 給食調理員は勤務する学校長の指揮監督を受けて、給食作業に従事しなければならない。
第3条 作業中において、非常事故が発生したときは、臨機処置をとると共に、直ちに学校長に急報しなければならない。
第4条 給食調理員は、特に次の事項を確実に行なわなければならない。
(1) 給食調理員は、給食物資の検収、調理、配分、清掃等、主として調理室内外における給食の業務を担当する。
2 給食調理員は、常に健康を保つため、次の事項を行なう。
(1) 年2回は健康診断を必ず受けること。
(2) 検便は2ケ月に1回以上きめられた時期に必ず受けること。
3 前項以外の事項については、栄養士の指示に従わなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、給食調理員の勤務、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き、東久留米市職員の例による。
付則
この規則は、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和45年5月15日教委規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。