○東久留米市立中学校課外クラブ活動(部活動)検討委員会の設置に関する規則
昭和52年5月10日
教育委員会規則第6号
(目的および設置)
第1条 この規則は東久留米市立中学校の課外クラブ活動(以下「部活動」という。)の振興を図かり東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて検討意見具申および必要な調査研究を行なうことを目的に東久留米市立中学校課外クラブ活動(部活動)検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討委員会は次に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 部活動に関する検討意見具申
(2) 部活動に関する調査研究
(3) その他検討委員会の目的達成に必要な事項
(委員)
第3条 検討委員会の委員は東久留米市立中学校長全員中学校長の推せんする各学校1名の教員代表および学識経験者1名を教育委員会が委嘱し構成する。
(委員長および副委員長)
第4条 検討委員会に委員長1名および副委員長1名を置き委員の互選によりそれぞれ選出する。
2 委員長は検討委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは委員長の職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし欠員を生じたときは当該学校より補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 委員は非常勤とする。
2 委員は相互に密接する連絡のもとに第2条の職務を忠実に努めなければならない。
(会議)
第7条 検討委員会は必要に応じて開催し委員長が招集する。
2 検討委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことは出来ない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数をもつて決し可否同数のときには委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。