○東久留米市立学校における教材・教具用コンピュータ管理・運営規程
平成12年5月24日
教育委員会規程第4号
東久留米市立学校における教材・教具用コンピュータ管理・運営規程(平成3年3月19日教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この規程は、市立小・中学校(以下「学校」という。)において、教員が、児童・生徒(以下「生徒」という。)に対して、学習目標を達成していくための教材・教具として導入したコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)を利用して、情報の理解・処理・操作等の基本的な教育を行い、生徒の資質の向上を図るとともに、学習活動においてインターネットを活用して幅広い情報の収集・検索等を行う際に、コンピュータを適正に管理・運営することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) コンピュータ
電子計算組織及び関連機器を利用して、与えられた処理手順にしたがって一連の処理を自動的に行うものをいう。
(2) 個人情報
コンピュータに記録された個人に関する情報をいう。
(3) プログラム
コンピュータを機能させて一つの結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
(4) データ
コンピュータにより処理させるべきあるいは処理された情報をいう。
(5) ドキュメント
システム設計書、操作手引き書、プログラム説明書及びコード表等コンピュータの管理・運営に必要な仕様書類をいう。
(6) 外部記録媒体
情報を電磁的に記録した媒体でコンピュータと接続して用いられるものをいう。
(使用の範囲)
第3 コンピュータは、生徒の学習指導及び教育活動に使用するものであり、学校事務や個人情報を取り扱う処理のためには使用してはならない。
(コンピュータの管理者等)
第4 コンピュータを適正に管理運営するために、学校は次の組織を編成する。
2 コンピュータを適正に管理運営するために学校に管理責任者を置く。
3 コンピュータの管理責任者は当該校の校長とする。
4 管理責任者は、コンピュータを適正に管理運営するために教職員を指導する。
5 管理責任者は、コンピュータの適正な管理運営を図るために、副校長を取扱責任者に指定する。
6 管理責任者は、取扱責任者の事務の一部を取り扱わせるために、コンピュータを総括的に管理・運営する教員として1名の担当教員を指定する。
7 担当教員は、当該校のコンピュータの効果的な活用を推進するとともに、校内のコンピュータの使用に関する調整を行う。
8 教員がコンピュータを使用する際は、担当教員の承諾を得て、使用する。
(コンピュータ等の管理・運営)
第5 管理責任者、取扱責任者及び担当教員は、相互に緊密な連携を図り、当該校のコンピュータの効果的な活用を推進するとともに、コンピュータを適正に管理・運営しなければならない。
2 コンピュータを活用する際に必要な関連機器の管理は担当教員が行い、これらを新たに使用する際には、管理責任者の承諾を得なければならない。
3 コンピュータを設置した教室及び準備室は、担当教員が管理する。
4 携帯可能なコンピュータは施錠できる場所に保管するものとし、担当教員は使用状況を把握できるよう使用記録簿を作成及び管理し、管理責任者は使用状況を定期的に確認しなければならない。
(プログラム及びドキュメント等の管理)
第6 プログラム及び学習活動に使用するソフトウェアの管理は担当教員が行う。また、これらを新たに使用する際には、管理責任者の承諾を得て行う。
2 コンピュータの操作及び管理に必要なドキュメントについては、取扱責任者が管理し、所定の場所に保管する。
(データ等の管理)
第7 日常の学習活動に使用するデータを入力した外部記録媒体は、管理責任者の責任において施錠できる場所に保管する。
2 コンピュータにかかわるデータを入力した一切の外部記録媒体は、管理責任者の許可なく、これを学校外に持ち出してはならない。
3 プログラム及びデータ等の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する場合、これを行ってはならない。
4 不要となったデータは、必ず復元できない状況にしてこれを廃棄する。
5 データのバックアップについては、担当教員が定期的に行い、管理する。
(インターネットの使用目的)
第8 市立学校におけるインターネットの使用については、生徒の学習指導及び学習活動を目的とする。
(インターネットの使用範囲)
第9 インターネットの使用の範囲は次のものとする。
(1) 学習に関連する情報の検索及び収集とその活用
(2) その他、管理責任者が必要と認めた内容
(インターネットの使用取扱基準)
第10 インターネットの使用に際して配慮すべき事項の基準については、別に定める。
(コンピュータ教育の推進)
第11 管理責任者は、学校におけるコンピュータ教育の活性化及び適正な運用を図るために当該校の推進体制並びに教員の研修体制を確立しなければならない。
2 教育委員会は、教育部指導室に設置する「コンピュータ教育推進委員会」を充実し市立学校におけるコンピュータの活用を推進するとともに、指導・助言・調整の事務を処理する。
(他への貸し出し)
第12 コンピュータの他への貸し出しは、次の場合を除き、行わない。
(1) 東久留米市教育委員会の主催する教職員の研修会
(2) 貸し出しを希望する学校の教育課程に基づく生徒の学習活動
(疑義の取扱)
第13 管理責任者は、コンピュータによる処理を図ろうとする情報の取扱に疑義を生じたときは、東久留米市教育委員会指導室長と協議しなければならない。
(委任及び本規程の変更)
第14 この規程の施行に関し必要な事項は、東久留米市教育委員会教育長が別に定める。
2 本規程は、東久留米市の関係法令及び東久留米市教育委員会が市立学校に設置するコンピュータの仕様等が変更された場合には、それに従って変更する。
付則
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日教委訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月1日教委訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月28日教委訓令甲第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月12日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年9月12日から施行する。