○東久留米市立小中学校施設使用条例施行規則
昭和47年9月30日
教育委員会規則第8号
(許可)
第1条 東久留米市立小中学校施設使用条例(昭和47年東久留米市条例第29号。以下「条例」という。)により学校施設を使用しようとする者は、東久留米市立小中学校施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を当該学校長を経由して使用しようとする日の5日前までに教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して許可を受けなければならない。
(使用料納付)
第2条 前条により許可を受けた者は、速やかに使用料を納めなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業のために使用するとき。
(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。
(3) 官公署が公益のために使用するとき。
(4) 法令に基づいて使用するとき。
(5) その他委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用者は、学校施設を使用するときは、前項の許可書を当該学校長に提出しなければならない。
(使用時間)
第5条 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(条件)
第6条 委員会は、学校施設の使用を許可する場合においては、火災予防損傷防止のため、入場人員を制限し、又は必要な設備をさせることができる。
(申込順位)
第7条 使用の申込みは、先着順とする。ただし、同一日時に複数使用者が同一施設の使用申込があつた場合は、委員会はくじにより使用者を決定する。
(長期使用)
第8条 長期間(1月間内)使用の申請書の提出は、第1条中「使用しようとする日の5日前」とあるのは、「最初に使用しようとする日の10日前」とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月4日教委規則第3号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成26年1月14日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市立小中学校施設使用条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。