○東久留米市立学校に勤務する児童介助員の服務規程
昭和53年4月28日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市立学校に勤務する児童介助員の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務分掌)
第2条 児童介助員は、勤務する学校長の指揮監督を受けて学校職務を分掌するものとする。その職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 特別支援学級に通学する児童の通学バスへの乗降時の介助に関すること。
(2) 特別支援学級に在籍する児童の学校内での介助に関すること。
(3) 特別支援学級に在籍する児童の校外学習時の介助に関すること。
(4) その他当該学校長の命じる職務に関すること。
(服務)
第3条 この規程に定めるもののほか、児童介助員の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き、東久留米市職員の例による。
(委任)
第4条 この規程の実施について必要な事項は学校長が定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(平成26年12月18日教委訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。