○東久留米市立学校に勤務する栄養士の服務規程
昭和49年5月10日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市立学校に勤務する栄養士の職務について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 栄養士は、校長の命を受け学校給食の運営に関する事務を分掌するものとする。
(職務)
第3条 前条に規定する栄養士の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校給食の栄養に関すること。
(2) 学校給食の衛生に関すること。
(3) 学校給食の調理に関すること。
(4) 学校給食の施設および設備に関すること。
(5) 学校給食調理員の指導に関すること。
(6) その他給食事務全搬に関すること。
(保健の義務)
第4条 栄養士は、常に健康を保つため次の事項を行なう。
(1) 年2回は健康診断を必ず受けること。
(2) 検便は1カ月に1回以上決められた時期に必ず受けること。
(服務)
第5条 この規程に定めるもののほか、栄養士の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き、東久留米市職員の例による。
(委任)
第6条 この規程の実施について必要な事項は校長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、5月1日から適用する。
付則(昭和51年4月15日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月18日教委訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。