○東久留米市立小学校児童交通擁護員服務規程
昭和39年4月5日
制定
第1条 東久留米市立小学校児童交通擁護員(以下「交通擁護員」という。)の勤務に関しては、この規程に定めるところによる。
第2条 交通擁護員は、勤務する学校長の指揮監督を受けて、児童の登校下校時の安全な擁護に従事しなければならない。ただし、交通擁護以外の勤務時間については、適正な業務に従事しなければならない。
第3条 交通擁護員は次の事項を確実に行なわなければならない。
(1) 業務上危険とみられる服装は禁止する。
(2) 擁護、整理にあたつては、常に児童と車に注意し的確な判断をし、明確な表示によって迅速に行動しなければならない。
(3) 事故が発生した時は、いかなる小さな事故が起きても直ちに学校長を経て所轄の警察署に連絡しなければならない。
第4条 この規程に定めるもののほか、交通擁護員の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き東久留米市職員の例による。
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は学校長が定める。
付則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和46年5月13日教委規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月15日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月5日教委訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月18日教委訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。