○東久留米市立学校に勤務する用務員の職務に関する規程
昭和46年11月19日
教育委員会規程第8号
第1条 この規程は東久留米市立学校に勤務する用務員(以下「用務員」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。
第2条 用務員は勤務する学校長の指揮監督を受けて学校職務を分掌するものとする。
第3条 前条に規定する用務員の職務分掌は概ね次のとおりとする。
(1) 校舎内外及び管理室の清掃に関すること。
(2) 暖房原料の管理に関すること。
(3) 便所の管理に関すること。
(4) 校庭の除草及び下水溝の清掃に関すること。
(5) 校舎その他の施設並びに校具等の小修理に関すること。
(6) 文書交換便その他、校務のための連絡に関すること。
(7) 学校行事等の作業に関すること。
(8) 校内巡視に関すること。
(9) その他当該校長が命じる学校の運営管理上の作業に関すること。
2 教育長は前項第6号の取扱いに関して必要な事項は別に定めることができる。
第4条 この規程に定めるもののほか、用務員の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き東久留米市職員の例による。
(委任)
第5条 この規程の実施については必要な事項は校長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月15日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年2月2日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月18日教委訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。