○東久留米市立学校に勤務する市事務職員の服務規程
昭和46年5月13日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は東久留米市立学校に勤務する市事務職員(以下「事務職員」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務職員は、校長の命を受け学校事務を分掌するものとする。
(職務)
第3条 前条に規定する事務職員の職務は次のとおりとする。
(1) 東久留米市会計事務に関すること。
(2) 学校の経理事務に関すること。
(3) 文書の収受、発送に関すること。
(4) 証明書の発行に関すること。
(5) 学校に勤務する市職員の出勤簿、旅費および給与等の事務に関すること。
(6) 学校施設の使用事務に関すること。
(7) 新聞、雑誌等の整理に関すること。
(8) その他校長の定める事務に関すること。
(服務)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務職員の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き東久留米市職員の例による。
(委任)
第5条 この規程の実施について必要な事項は校長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月15日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年2月8日教委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月18日教委訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。