○東久留米市立学校職員出勤簿整理規程
昭和57年7月6日
教育委員会規程第1号
東久留米市公立学校職員出勤簿整理規程(昭和45年規程第1号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、東久留米市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員の出勤記録の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤簿整理者)
第2条 出勤簿の整理は、副校長が行なう。ただし、副校長に事故あるとき、または副校長が欠けたとき、その他特別な勤務に服する者の出勤簿は、校長があらかじめ指定する職員をして整理せしめることができる。
(出勤簿に使用する印鑑)
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱または類似の色をもつてしなければならない。
(出勤簿等の点検および表示)
第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては届け出により当日以後に押印させることができる。
4 整理者は、出退勤管理機器による出勤記録を出勤簿に使用することができる。
(週休日等前後の欠勤)
第5条 週休日、休日の前後にわたり欠勤したときでも、その週休日、休日は欠勤したものとしない。
(届け出の時期)
第6条 届け出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもつて速やかに整理者に送達しなければならない。
(継続欠勤中の届け出)
第7条 同一理由により継続欠勤するときは、15日目ごとに事情を具し、その旨届け出なければならない。
2 継続欠勤中理由の変更があつたときは、直ちにその旨届け出なければならない。
(許可等を要する欠勤の取扱)
第8条 欠勤の理由が法令その他の定めるところにより、許可または承認を要する場合は、あらかじめ許可または承認を受けなければならない。
2 命令、許可または承認を与えたものについては、その命令、許可または承認のとき届け出があつたものとみなす。ただし、命令、許可または承認のとき、まだ日が確定していないものはこの限りでない。
(必要書類の提出)
第9条 整理者は、本人に対し、届け出理由等に関し、整理上必要な書類を提出せしめることができる。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成13年4月1日教委規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年8月5日教委訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年3月27日教委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年1月1日より適用する。
付則(平成22年4月16日教委訓令甲第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月16日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市公立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月28日教委訓令甲第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年2月6日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市公立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成26年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る出勤記録の表示については、この訓令による改正後の東久留米市公立学校職員出勤簿整理規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成27年3月27日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月10日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
付則(令和元年7月19日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
別表
事由 | 表示 |
1 週休日又は休日の出勤 | |
2 出張 | |
3 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定による研修 | |
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣 | |
5 週休日 | |
6 週休日の変更 | |
7 超勤代休時間 | |
8 休日 | |
9 休日の代休日 | |
10 年次有給休暇 | |
ア 1日単位 | |
イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
時間数を記入する。 | |
11 病気休暇 | |
12 公民権行使等休暇 | |
13 妊娠出産休暇 | |
14 早期流産休暇 | |
15 妊娠症状対応休暇 | |
16 母子保健健診休暇 | |
17 妊婦通勤時間 | |
18 育児時間 | |
19 出産支援休暇 | |
20 育児参加休暇 | |
21 子どもの看護休暇 | |
22 生理休暇 | |
23 慶弔休暇 | |
24 災害休暇 | |
25 夏季休暇 | |
26 長期勤続休暇 | |
27 ボランティア休暇 | |
28 短期の介護休暇 | |
29 介護休暇 | |
30 介護時間 | |
31 職務に専念する義務の免除(32に該当する場合を除く。) | |
32 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | |
33 育児休業 | |
34 部分休業 | |
35 大学院修学休業 | |
36 配偶者同行休業 | |
37 休職 | |
38 停職 | |
39 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
40 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職又は職員の結核休養に関する条例(昭和29年東京都条例第11号)の規定による休養 | |
41 公務上の傷病 | |
42 通勤途上の傷病 | |
43 事故欠勤 | |
44 私事欠勤 | |
45 遅参 | |
46 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
47 無届欠勤 | |
48 傷病欠勤 | |
49 介護欠勤 | |
50 勤務を割り振られない日 |