○東久留米市特別支援教育推進委員会設置に関する規則
昭和50年5月7日
教育委員会規則第6号
(目的および設置)
第1条 この規則は、東久留米市における心身に障害をもつ児童、生徒の教育の振興をはかるために必要な調査研究を行ない、必要に応じて東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答申することを目的に東久留米市特別支援教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 特別支援教育振興のための調査研究
(2) 特別支援教育振興のための資料の作成
(3) その他本委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、東久留米市立小・中学校の校長、副校長及び教諭をもつて構成する。
2 委員は、校長の推せんにより教育委員会が委嘱する。
3 委員長、副委員長は、校長及び副校長をもつてあてる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年8月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年2月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。