○東久留米市教育センターの管理運営に関する規則
昭和44年3月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 教育センターの管理及び運営は、教育委員会が所轄する。
2 教育センターにセンター長を置くことができる。
3 教育相談室に室長及び室長代理を置くことができる。
(休館日及び開館時間)
第3条 教育センターの休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、これを変更し、また臨時に休館日を定めることができる。
(1) 休館日
(ア) 日曜日及び月曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ) 1月2日及び同月3日
(エ) 12月29日から同月31日まで
(2) 開館時間
(ア) 火曜日から土曜日 午前10時から午後5時まで
(イ) 土曜日 午前10時から正午まで
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育センター滝山相談室の休日及び開室時間については、当分の間現行のとおりとする。
付則(昭和58年9月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成9年8月28日教委規則第4号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
付則(令和元年10月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。