○東久留米市教育センター設置条例
昭和44年3月28日
条例第4号
(設置目的)
第1条 東久留米市における学校教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき東久留米市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育センターの位置を東久留米市東本町8番14号に定める。
(事業)
第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(3) 教科書の展示並びに教育資料の整備及び提供に関すること。
(4) 科学教育の振興に関すること。
(5) 日本語学習教室に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 学習適応教室に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育の振興のために必要と認める事業
(職員)
第4条 教育センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、教育センター設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月27日条例第37号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成9年9月29日条例第16号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
付則(令和元年12月27日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
東久留米市教育センター中央相談室 | 東久留米市東本町8番14号 |
東久留米市教育センター滝山相談室 | 東久留米市滝山四丁目1番10号 |