○東久留米市教育委員会広報発行規程
平成4年7月6日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 東久留米市教育委員会が行う事業内容及びそれにかかわる情報を広く市民に提供することにより、市民の教育に対する理解を深め、本市の教育の振興と充実を図るために、東久留米市教育委員会広報(以下「広報」という。)を発行する。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、「教育委員会だより」とする。
(内容)
第3条 広報に登載する内容はおおむね、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の動向及び諸施策
(2) 学校教育と社会教育の実際
(3) その他市民の教育振興に必要と認める事項
(発行回数)
第4条 広報の発行回数は、毎年度2回とする。ただし、必要のある場合は、臨時号を発行することができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この規程は、平成4年7月6日から施行する。