○東久留米市教育委員会公印規程

昭和46年10月2日

教育委員会規程第7号

東久留米市教育委員会公印規程(昭和27年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(通則)

第1条 東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型)

第2条 公印の番号、名称、ひな型、寸法、書体、管守者、用途および個数は、別表のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調および改刻は、教育総務課長がこれを行い、公印管守者に交付する。

(旧印の引継、保存、廃棄)

第4条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章および印影を教育総務課長にすみやかに引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の引き継ぎを受けた印章および印影を永久に保存しなければならない。ただし、教育総務課長は、東久留米市教育委員会印、東久留米市教育委員会委員長印、東久留米市教育委員会教育総務課長印以外の印章および印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断または、焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 公印管守者は、第1号様式による公印台帳を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(新調、改刻の申請)

第6条 公印管守者は、公印を新調または改刻する必要があると認めたときは、第2号様式による申請書により教育総務課長に申請しなければならない。

(公印の事故届等)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失または偽変造があつたときは、ただちに必要な措置を講じかつ、第3号様式による公印事故届書により教育総務課長に届け出なければならない。

(公印の管守)

第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日および休日にあつては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印押印上の注意)

第9条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿(第4号様式)に必要な事項を記入の上、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)を公印管守者に提示し、公印使用の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管守者は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印させるものとする。

3 執務時間外に公印の押印を求めようとする者がある場合は、前2項の規定にかかわらず別に定めるところにより行なうものとする。

(公印印影の印刷)

第10条 教育総務課長が特に必要と認めた場合は、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により公印の印影の印刷をもって公印の押印に代える場合に、印影の印刷に支障がないと認められたときは、第2条の規定にかかわらず、その印影を拡大又は縮小して印刷することができる。

3 主管課の長は、前2項の規定により処理しようとするときは、第5号様式による申請書により手続きを行なわなければならない。

(公印の使用状況の調査等)

第11条 公印管守者は、公印の管守および使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、教育総務課長に報告しなければならない。

2 教育総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管守および使用状況等について公印の管守者の報告を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月15日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月5日教委規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年1月25日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月8日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日教委規程第3号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成7年1月11日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月2日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委訓令甲第5号)

この訓令は公布の日から施行する。

(平成27年2月10日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の東久留米市教育委員会公印規程別表の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条による教育長が在職する日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。

(令和3年5月12日教委訓令甲第2号)

この訓令は令和3年5月12日から施行し、4月1日から適用する。

別表

番号

名称

ひな型

寸法(mm)

書体

管守者

用途

1

教育委員会印

画像

方30

てん書

教育総務課長

一般文書用

2

教育委員会教育長印

画像

同上

同上

同上

一般文書用

3

教育委員会教育長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項による一般文書用

4

部長印

画像

同上

同上

部長

部長をもつてする文書用

5

市立学校印

画像

方60

同上

学校長

賞状証書用

6

市立学校印

画像

方30

同上

同上

一般文書用

7

市立学校長印

画像

方21

同上

同上

同上

8

市立図書館印

画像

方30

同上

図書館長

同上

9

市立図書館長印

画像

方18

同上

同上

同上

10

教育委員会契印

画像

長径35

短径15

同上

教育総務課長

一般文書契印用

11

市立学校契印

画像

長径35

短径15

同上

学校長

同上

12

市立図書館契印

画像

長径35

短径15

同上

図書館長

同上

13

金銭出納員印

画像

方18

同上

教育総務課長

出納事務用

様式 略

東久留米市教育委員会公印規程

昭和46年10月2日 教育委員会規程第7号

(令和3年5月12日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月2日 教育委員会規程第7号
昭和51年4月15日 教育委員会規程第5号
昭和51年8月5日 教育委員会規程第7号
昭和53年1月25日 教育委員会訓令甲第1号
昭和54年9月8日 教育委員会訓令甲第1号
昭和58年9月29日 教育委員会規程第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規程第1号
平成7年1月11日 教育委員会規程第1号
平成7年3月31日 教育委員会規程第2号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年2月16日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年2月2日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年2月12日 教育委員会訓令甲第2号
平成25年3月11日 教育委員会訓令甲第5号
平成27年2月10日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年2月10日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年5月12日 教育委員会訓令甲第2号