○東久留米市教育委員会行政手続条例施行規則
平成9年6月9日
教育委員会規則第2号
東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)第13条第2項第5号及び第19条第1項の規定により、東久留米市教育委員会規則で定める事項については、東久留米市行政手続条例施行規則(平成9年東久留米市規則第21号)第1条及び第2条の規定を準用する。
付則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
○東久留米市教育委員会行政手続条例施行規則
平成9年6月9日
教育委員会規則第2号
東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)第13条第2項第5号及び第19条第1項の規定により、東久留米市教育委員会規則で定める事項については、東久留米市行政手続条例施行規則(平成9年東久留米市規則第21号)第1条及び第2条の規定を準用する。
付則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。