○東久留米市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等について定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用しない。