○東久留米市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第4号
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則及び、その他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において、議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは番号、年月日公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、東久留米市本町3丁目3番東久留米市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
付則
この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。
付則(昭和45年2月20日教委規則第3号)
この規則は、昭和45年2月20日から施行する。
付則(昭和46年11月19日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和58年9月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月2日教委規則第9号)
この規則は、平成9年1月6日から施行する。
付則(平成27年2月10日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。