○東久留米市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第4号

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則及び、その他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において、議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは番号、年月日公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、東久留米市本町3丁目3番東久留米市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は規則を除くほか、教育委員会の定める規程その他公表を要するものに準用する。

この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。

(昭和45年2月20日教委規則第3号)

この規則は、昭和45年2月20日から施行する。

(昭和46年11月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和58年9月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月2日教委規則第9号)

この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(平成27年2月10日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。

東久留米市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和45年2月20日 教育委員会規則第3号
昭和46年11月19日 教育委員会規則第9号
昭和58年9月29日 教育委員会規則第5号
平成8年12月2日 教育委員会規則第9号
平成27年2月10日 教育委員会規則第4号