○東久留米市教育委員会傍聴人規則
昭和51年2月3日
教育委員会規則第2号
東久留米市教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、東久留米市の住民にして選挙権を有する者に限る。ただし、教育長の許可をうけた者はこの限りでない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、受付日時を東久留米市教育委員会議傍聴人受付票(別記様式)に記載し、係員の指図に従つて行動しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人の数は、会場のつごうによつて制限することができる。
(傍聴人の入場禁止)
第5条 次の各号の一に該当する者は、入場することができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 危険物および会議の妨害と認められる器物等を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用している者
(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由があり教育長の許可を得たときは、この限りではない。
(2) 議事に批評を加え、または、可否をあらわさないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りではない。
(5) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人が前条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
第8条 秘密会を開く議決があつたときまたは傍聴を禁止されたときは、傍聴人は、退場しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月10日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月10日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。
付則(令和2年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。