○東久留米市固定資産評価審査委員会公印規程
平成16年10月1日
固定資産評価審査委員会規程第2号
(通則)
第1条 東久留米市固定資産評価審査委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法、ひな型等)
第2条 公印の番号、名称、ひな型、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(公印管守者)
第3条 公印の管守は、書記が行うものとする。
付則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 寸法 | 書体 | 用途 |
1 | 東久留米市固定資産評価審査委員会印 | 方21ミリメートル | てん書 | 一般文書用 | |
2 | 東久留米市固定資産評価審査委員会委員長印 | 同 | 同 | 同 | |
3 | 東久留米市固定資産評価審査委員会割印 | 長径30ミリメートル 短径10ミリメートル | 同 | 一般文書割印用 |