○東久留米市固定資産評価審査委員会公印規程

平成16年10月1日

固定資産評価審査委員会規程第2号

(通則)

第1条 東久留米市固定資産評価審査委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の番号、名称、ひな型、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(公印管守者)

第3条 公印の管守は、書記が行うものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

ひな型

寸法

書体

用途

1

東久留米市固定資産評価審査委員会印

画像

方21ミリメートル

てん書

一般文書用

2

東久留米市固定資産評価審査委員会委員長印

画像

3

東久留米市固定資産評価審査委員会割印

画像

長径30ミリメートル

短径10ミリメートル

一般文書割印用

東久留米市固定資産評価審査委員会公印規程

平成16年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号