○固定資産税の減免の範囲を定める規則
昭和60年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号。以下「条例」という。)第71条で定める固定資産税の減免の規定のうち、同条第1項第4号の「特別の理由があるもの」の範囲を定めることを目的とする。
(「特別の理由があるもの」の範囲)
第2条 条例第71条第1項第4号に定める「特別の理由があるもの」の減免の範囲は、公共の目的に準じて利用される固定資産(有料で使用するものを除く。)、賦課期日後に相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により租税に代わり物納された固定資産その他特別の事情があると市長が認める固定資産とする。
付則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則は、昭和60年度の固定資産税から適用する。
付則(昭和63年1月22日規則第1号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成2年9月19日規則第21号)
この規則は、平成2年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成3年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の固定資産税の減免の範囲を定める規則は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成7年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の固定資産税の減免の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成10年10月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の固定資産税の減免の範囲を定める規則第2条の規定にかかわらず、公衆浴場の用に供する固定資産(土地に付いては、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)は、平成17年度に限り、当該固定資産に係る税額は3分の1の額を減ずるものとする。
付則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。