○東久留米市災害被災者に対する市税減免措置に関する規則

平成23年3月30日

規則第13号

災害被災者に対する市税減免措置に関する規則(昭和41年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)第51条第1項第2号及び第71条第1項第3号並びに東久留米市国民健康保険税条例(平成20年東久留米市条例第11号)第31条第1項第3号に該当する災害被災者に対する市税減免措置について、必要な事項を定めるものとする。

(個人の市民税)

第2条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合は、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により市民税を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対して、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により市民税を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下

10分の5以上のとき

10分の10

10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

500万円を超え750万円以下

10分の5以上のとき

2分の1

10分の3以上10分の5未満のとき

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

10分の5以上のとき

4分の1

10分の3以上10分の5未満のとき

8分の1

3 市長は、冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により市民税を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

10分の10

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 市長は、災害により国民健康保険税の納税義務者が前条第1項の規定の事由に該当することとなった場合は、同項の規定を準用し、国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

(固定資産税等の減免)

第4条 市長は、納税義務者の所有にかかる固定資産につき災害により損害を受けた者に対して、次の表の左欄に掲げる固定資産の種類及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により、固定資産税及び都市計画税を軽減し、又は免除する。

種類

損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積(流失、埋没、又は陥没の被害をいう。以下同じ。)が納税者の所有する土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

償却資産

家屋に準ずる

家屋に準ずる

(減免の申請等)

第5条 第2条から前条の規定により減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に災害証明書その他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の提出があった場合には、減免の要否を判定するため速やかに実態調査を行い、市税減免調書(様式第2号)を作成しなければならない。

3 市長は、市税減免調書に基づき減免の要否を決定した場合は、市税減免決定通知書(様式第3号)又は市税減免却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づき減免の決定を受けた者が、当該申請の減免の事由が止んだときは、直ちに市税減免事由消滅申告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(納期限による減免の適用区分)

第6条 第2条から第4条までの規定に基づく個人の市民税、国民健康保険税及び固定資産税等の軽減又は免除は、災害を受けた日以後納期の末日の到来するものについて適用する。

(都民税の取扱い)

第7条 法第45条の規定に基づき、個人の都民税についても個人の市民税に準じて軽減し、又は免除するものとする。

(施行)

1 この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(災害被災者に対する市税減免措置に関する規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の災害被災者に対する市税減免措置に関する規則(昭和41年規則第5号)に基づき減免の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免)

3 市長は、第3条に定める納税義務者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、平成31年度分から令和4年度分(令和2年2月1日から令和5年11月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限る。)のうち、当該事項に該当した年度分に限り、国民健康保険税を軽減し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償又は公的な災害補償等により補填される場合にあっては、当該金額を控除して得た額)が前年の当該事業収入等の額を合計した額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 前項による国民健康保険税の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に掲げる理由による場合 全部

(2) 前項第2号に掲げる理由による場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象税額に同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

区分

対象税額

減免の割合

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

300万円以下

被保険者の属する世帯について算定した国民健康保険税額に、当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

事業等の廃止や失業

全部

5 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、付則第3項第2号による給与収入の減少に伴う減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、減免を行う必要がある場合には、前項の表の左欄中「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額」については、非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減前の所得を用いることとし、前項の表の中欄中「当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額」については、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減の適用をした後の所得を用いて算定する。

6 付則第4項の規定により算定した額を減免した国民健康保険税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 付則第4項の減免額は、付則第3項各号のいずれにも該当する場合にあっては、より減免額が大きいものを適用するものとする。

8 付則第3項による減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(付則様式第1号)に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類等を添付して、納期限前7日までに市長に申請しなければならない。ただし、公簿等において確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

9 付則第3項による減免は、その申請をした日において未到来の納期分について行う。ただし、市長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

10 市長は、付則第8項により申請した者に対して減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(付則様式第2号)又は国民健康保険税減免非該当通知書(付則様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

11 市長は、前項により減免の承認を受けた納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるとき。

(2) 付則第3項に規定する対象者でなかったと認められるとき。

12 市長は、前項の規定により減免を取り消した場合には、国民健康保険税減免取消通知書(付則様式第4号)により通知するとともに、減免により徴収を免れた国民健康保険税額を徴収するものとする。

13 この規則に定めるもののほか、付則第3項から第12項までの規定による減免の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

(平成27年12月28日規則第82号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項から第13項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

東久留米市災害被災者に対する市税減免措置に関する規則

平成23年3月30日 規則第13号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第82号
平成28年3月31日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月7日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第22号
令和2年6月12日 規則第21号
令和3年3月5日 規則第6号
令和3年6月11日 規則第17号
令和4年5月31日 規則第25号
令和5年4月7日 規則第19号