○東久留米市災害被災者に対する市税減免措置に関する規則
平成23年3月30日
規則第13号
災害被災者に対する市税減免措置に関する規則(昭和41年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)第51条第1項第2号及び第71条第1項第3号並びに東久留米市国民健康保険税条例(平成20年東久留米市条例第11号)第31条第1項第3号に該当する災害被災者に対する市税減免措置について、必要な事項を定めるものとする。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 市長は、納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対して、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により市民税を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 10分の5以上のとき | 10分の10 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 2分の1 | |
500万円を超え750万円以下 | 10分の5以上のとき | 2分の1 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の5以上のとき | 4分の1 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 8分の1 |
3 市長は、冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により市民税を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
土地 | 被害面積(流失、埋没、又は陥没の被害をいう。以下同じ。)が納税者の所有する土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |
被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |
被害面積が納税者の所有する土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | |
償却資産 | 家屋に準ずる | 家屋に準ずる |
(都民税の取扱い)
第7条 法第45条の規定に基づき、個人の都民税についても個人の市民税に準じて軽減し、又は免除するものとする。
付則
(施行)
1 この規則は、平成23年4月1日より施行する。
(災害被災者に対する市税減免措置に関する規則の廃止に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の災害被災者に対する市税減免措置に関する規則(昭和41年規則第5号)に基づき減免の決定を受けた者については、なお従前の例による。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償又は公的な災害補償等により補填される場合にあっては、当該金額を控除して得た額)が前年の当該事業収入等の額を合計した額の10分の3以上であること。
イ 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前項第1号に掲げる理由による場合 全部
区分 | 対象税額 | 減免の割合 | |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 300万円以下 | 被保険者の属する世帯について算定した国民健康保険税額に、当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 | ||
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 | ||
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 | ||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 | ||
事業等の廃止や失業 | 全部 |
5 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、付則第3項第2号による給与収入の減少に伴う減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、減免を行う必要がある場合には、前項の表の左欄中「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額」については、非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減前の所得を用いることとし、前項の表の中欄中「当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額」については、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減の適用をした後の所得を用いて算定する。
6 付則第4項の規定により算定した額を減免した国民健康保険税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
9 付則第3項による減免は、その申請をした日において未到来の納期分について行う。ただし、市長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるとき。
(2) 付則第3項に規定する対象者でなかったと認められるとき。
付則(平成27年12月28日規則第82号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項から第13項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年5月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。