○東久留米市入湯税に係る公衆浴場の指定及び文書の様式に関する規則
平成30年9月27日
規則第46号
(入湯税に係る公衆浴場の指定)
第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号。以下「条例」という。)第142条第2号の規則で定める公衆浴場は、入湯料金が1,200円を超える公衆浴場とする。
(1) 条例第145条第3項に規定する納入申告書 入湯税納入申告書(様式第1号)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○東久留米市入湯税に係る公衆浴場の指定及び文書の様式に関する規則
平成30年9月27日
規則第46号
(入湯税に係る公衆浴場の指定)
第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号。以下「条例」という。)第142条第2号の規則で定める公衆浴場は、入湯料金が1,200円を超える公衆浴場とする。
(1) 条例第145条第3項に規定する納入申告書 入湯税納入申告書(様式第1号)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成30年9月27日 規則第46号
(平成30年9月27日施行)
◆ | 平成30年9月27日 | 規則第46号 |