○東久留米市個人市民税に係る寄附金税額控除の対象等に関する規則

平成20年12月26日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号。以下「条例」という。)第34条の7に規定する寄附金税額控除のうち、同条第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる寄附金並びに同項第9号に掲げる金銭の税額控除となる対象の範囲、手続き等について必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(ただし、国及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与する寄附金をいう。

(2) 認定特定公益信託 主務大臣の証明を受けた公益信託又は主務大臣の認定を受けた特定公益信託をいう。

(3) 東久留米市民等 東久留米市内に住所等を有する個人、法人又は人格のない社団等をいう。

(対象の範囲)

第3条 寄附金税額控除の対象の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所得割の納税義務者が、前年中に支出した寄附金のうち、東久留米市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(2) 所得割の納税義務者が、前年中に認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうち、その信託目的が主に東久留米市民等を対象とする信託財産に支出したもの

(申告)

第4条 前条に規定する寄附金税額控除を受けようとする者(以下「申告者」という。)は、申告の際に寄附金又は金銭の受領証明書等を添付し、税務署長又は東久留米市長(以下「市長」という。)に提出又は提示(以下「提出等」という。)しなければならない。

2 国税電子申告・納税システムを用いて申告する場合は、申告者は、寄附金又は金銭の受領証明書等の提出等を省略することができる。この場合において、市長は、寄附金税額控除に関し必要と認めたときは、申告者に対し、確定申告期限から3年間当該関係書類の提出等を求めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市個人市民税に係る寄附金税額控除の対象等に関する規則

平成20年12月26日 規則第72号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 規則第72号
平成23年6月30日 規則第22号