○東久留米市みどりの基金条例
昭和61年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 東久留米市内の緑地保全及び緑化推進を図るため、東久留米市みどりの基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(協力要請)
第3条 基金の充実を図るため、市長は市民に、基金の現状及び使途等について、周知を図り、基金への参加を求めるなど、協力の要請に努めるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 基金は、緑地保全及び緑化推進に関する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。