○東久留米市都市計画事業基金条例
平成27年12月25日
条例第43号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業(以下「都市計画事業」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)を推進するため、東久留米市都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、都市計画事業又は土地区画整理事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(東久留米市市街地整備事業基金条例の廃止)
2 東久留米市市街地整備事業基金条例(昭和47年東久留米市条例第6号)は、廃止する。