○東久留米市生活資金貸付基金条例

昭和50年6月1日

条例第20号

(設置)

第1条 東久留米市生活資金の貸付金を確保し、その貸付事務を円滑かつ効率的に行うため生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に組入れて処理する。

(資金の貸付等)

第5条 資金の貸付ならびに管理運営については、東久留米市生活資金貸付条例(昭和35年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に東久留米市生活資金貸付条例(昭和35年条例第9号)により貸付けられている資金は、この条例による基金から貸付けられたものとみなす。

(昭和52年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市生活資金貸付基金条例

昭和50年6月1日 条例第20号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和50年6月1日 条例第20号
昭和52年12月23日 条例第50号
昭和53年12月28日 条例第46号
平成25年3月26日 条例第3号