○東久留米市社会福祉事業資金貸付基金条例
昭和53年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 東久留米市社会福祉事業資金の貸付金を確保し、その貸付事務を円滑かつ効率的に行うため社会福祉事業資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,800万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計予算に組入れて処理する。
(資金の貸付等)
第5条 資金の貸付ならびに管理運営については、東久留米市社会福祉事業資金貸付条例(昭和53年条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。