○東久留米市用品調達基金条例
昭和39年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより用品の取得および管理に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、東久留米市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は2,000千円とする。
(用品の種類)
第3条 用品の種類は市長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 市長は、事務または事業の予定を勘案し適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は市長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときはその過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。