○東久留米市ふるさと創生基金条例
平成元年3月31日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 東久留米市の特色あるまちづくりにむけて、歴史、伝統、文化、産業等総合的視点から独創的、個性的地域づくりを推進するため、東久留米市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(協力要請)
第3条 基金の充実を図るため、市長は市民に基金の現状及び使途等について周知を図り、基金への参加を求めるなど、協力の要請に努めるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の目的に基づく事業を実施する場合、それに要する経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により、基金を処分する場合あらかじめ事業計画を策定しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。