○東久留米市公有財産評価等審査会規程
昭和54年12月25日
訓令甲第18号
(設置)
第1条 東久留米市の公有財産の取得及び処分に係る方針の策定並びに取得、処分、交換及び貸借等に関する適正な価格、補償物件の工法、補償料及び貸借料の評定を行うため東久留米市公有財産評価等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。ただし、軽易な事項はこの限りでない。
(1) 取得、処分、交換及び賃貸借しようとする公有財産の位置選定及びその調整に関すること。
(2) 取得、処分及び交換しようとする公有財産の価格、補償物件の工法及び補償料の評定に関すること。
(3) 賃貸借しようとする公有財産の賃貸借料の評定に関すること。
(4) 東久留米市土地開発公社に買収等を委託する財産の評価に関すること。
(5) 前号に定めるもののほか、特に審査会の審査を必要とする事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
(1) 会長 副市長
(2) 副会長 企画経営室長
(3) 委員 総務部長、都市建設部長、企画経営室財政課長、総務部管財課長、市民部課税課長、都市建設部道路計画課長、会計管理者
2 会長は、前項の規定にかかわらず、当該公有財産の取得、処分、交換及び貸借を所掌する関係部課長並びにこれに準ずる職にある者を出席させ、意見を聴取することができる。
(会長および副会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は必要のつど会長が招集する。
(定足数および表決数)
第6条 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 会長は必要があると認めるときは、知識もしくは、経験を有する者の意見を聴取することができる。
(再審査)
第8条 会長は、審査会の決した事項のうち、その後いちじるしい情勢の変化等により再審査の必要があると認められる場合は、その事項を再審査に付することができる。
(付議事案)
第9条 主管部課は、審査会に付すべき事案があるときは、あらかじめ資料を作成し、審査会の庶務を担当する課に提出しなければならない。
(審査の結果)
第10条 会長は審査の結果をすみやかに市長に報告し、市長が決定するものとする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、公有財産の取得及び交換については都市建設部道路計画課において、処分、賃借その他の事項については総務部管財課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この規程は、昭和54年12月25日から施行する。
付則(昭和55年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成2年9月28日訓令甲第10号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日訓令甲第13号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日訓令甲第11号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市公有財産評価等審査会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第18号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月25日訓令甲第15号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。